top of page

事業再構築補助金採択後の手続きガイド:計画変更時の対応も紹介

更新日:2月13日


補助金 イメージ画像

事業再構築補助金の採択者は、採択後の手続きの流れに従って補助金受領に向けて進めることが求められます。


単に採択されただけでは補助対象とはならないため、採択者は手続きの流れに沿って適切に対応しなければ、補助金を受け取ることはできません。


また、計画変更に伴う手続きについても説明していますので、事業再構築補助金採択後の手続きに関心がある方は、ぜひ参考にしてください。



補助金採択後から受領までの手続き


  1. 採択結果を確認する

  2. 交付申請を行う

  3. 交付決定通知書を受け取る

  4. 補助事業を開始する

  5. 実績報告書を提出する

  6. 確定検査を受検する

  7. 精算請求書を提出する

  8. 補助金を受領する

上記の手続きを踏んでいただくことで、補助金の受領が完了します。



必ずご確認ください


採択後の手続きの流れを理解せずに進めてしまった場合、補助金を頼りに設備投資を行っても、補助金を受け取れないことがあります。さらに、たとえ補助金が支払われたとしても、申請時と比較して補助額が減少することも考えられます。


また、採択後の手続きを進めていく中で、計画の変更が必要になった場合は、状況に応じた変更手続きが求められます。採択された方は、採択後の手続きの流れや変更手続きについて理解し、補助金受領に向けた手続きを適切に進めていくことが重要となります。


イメージ画像


採択結果の確認方法


事業再構築補助金に応募した方は、採択発表日にポータルサイトから採択結果を確認できます。


通常、採択結果は申請締切から約2~3ヶ月後に発表され、申請者にはGビズIDに登録されたアドレスで通知が届きます。



補助金の辞退方法


採択決定後にやむを得ない事情で補助金を辞退したい場合は、事務局へ申請して手続きを行うことができます。辞退するには、Jグランツにログインして手続きを進める必要があります。


Jグランツで辞退手続きを行う際は、マイページから事業再構築補助金の受付番号や辞退理由を記入します。辞退申請は取り消せないため、手続きを行う方は注意して操作してください。



採択前に補助対象費用を支払いたい場合


事業再構築補助金では、採択前に補助対象費用を支払いたい場合、一部の申請枠にて「事前着手申請」という手続きを利用できます。


事業再構築補助金では、採択後に支払われる費用のみが補助対象となるため、事前申請がない場合は採択前に「補助対象費用」に該当する支払いをしても補助対象にはなりません。


事前着手申請は交付決定日までに行う必要があります。そのため、採択後にできるだけ早く補助事業を開始したい方は、交付申請の準備と同時に手続きを進めることをお勧めします。


整備士 イメージ画像


交付申請を行う


事業再構築補助金の採択が確認できた方は、電子申請システムを利用して交付申請を行います。

交付申請に必要な書類があるため、以下の通り書類の準備を進めてください。



【交付申請に必要な書類】

書類

注意点

交付申請書別紙1

履歴事項全部証明書

​法人の場合に必要

​決算書

​法人の場合に必要

確定申告書(第1表)

​個人事業主の場合に必要

青色申告書/白色申告書

個人事業主の場合に必要

青色申告書:損益計算書のあるページ

白色申告書:収支内訳書

​見積依頼書及び見積書


​業者選定理由書

相見積書が取れない場合や最低価格を提示していない場合に必要

交付申請書別紙2

技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費を計上する場合に必要

海外旅費の詳細

海外旅費を計上する場合に必要

事前着手承認のお知らせメールデータ

事前着手申請を行った場合に必要

​事前着手承認の作成日が確認できる通知文書


​補助対象経費により取得(改修)する建物に係る宣誓・同意書

建物費を計上している場合に必要

例えば、申請時に決算書や確定申告書を提出済みの場合、直近のものを提出している人は決算書や確定申告書を再提出する必要はありません。また、採択発表時に事務局から提出を求められた書類がある人は、それらに対応する書類も準備しましょう。


さらに、交付申請の提出書類に不備があると、事業開始時期に遅れが生じる可能性があるため、申請者は書類に誤りがないか確認しておくことが重要です。



交付申請時に計画を変更する場合


変更内容と理由を記した書類を準備する必要があります。変更内容によっては認められないケースもあるため、計画変更を行う場合は、各変更内容に応じた手続きを確認しましょう。


例えば、補助事業の実施場所や購入項目を変更する場合、交付申請書別紙1に理由と変更内容を記入します。また、代表者や社名、本社所在地などの補助事業情報が変更される場合は、交付申請書別紙1以外にも社名変更届書が必要になることがあります。


交付決定後にも変更手続きは可能ですが、手続きに時間がかかり、事業計画の進行に影響が出ることがあります。計画の変更が必要であることが分かっている場合は、このタイミングで変更内容に合わせた手続きを検討してください。


ただし、事業計画や成果目標、事業の趣旨や目標など、事業の根幹に関わる内容は変更が認められない場合があります。事業計画や成果目標を変更する場合は、事務局に問い合わせましょう。



交付決定通知書を受領する


交付申請書を提出後、事務局から交付決定通知書を受け取ると、申請者は補助金の補助事業者として認められます。事業再構築補助金の交付規定により、交付申請書が事務局に届いてから約30日で交付決定が行われ、Jグランツのマイページに交付決定通知書が届きます。


申請者は、交付決定通知書の「様式第2 交付決定通知書」に記載された交付決定日から補助事業を開始できます。事前着手申請をしている場合は交付決定日以前の経費も対象となりますが、事前着手申請がない場合は交付決定日以前の支払いは補助対象経費にはなりません。


イメージ画像


補助事業開始へ


交付決定通知を受け取った方は、これを機に補助事業を開始します。補助事業者は、補助事業実施期間内に機器の受け取りや検査、経費の支払いなど、補助事業に関するすべてのタスクを遂行し、完了させる必要があります。



設備の納期が遅れる場合の対処法


設備の納期が予定通りに進まない場合、事務局に事故報告書を提出することで、補助事業完了期限日を延長することができます。ただし、無条件での延長は認められないため、延長申請の際には根拠を明確に示す必要があります。


例えば、半導体不足や木材価格高騰といった供給制約の影響を受ける場合や、自然災害による影響がある場合など、納期の遅れが事業者の責任とは言えない状況であれば、約3ヶ月程度を目安に補助事業完了期限日の延長が認められることがあります。


納期が間に合わないと判断した場合は、速やかにJグランツを通じて事務局に書類を提出しましょう。「様式第4事故等報告書」は、事業再構築補助金の公式サイトから参考様式集から入手できます。


計画変更の承認に時間がかかると、補助事業実施期間内に事業を完了できないリスクがあります。事後承認は受けられないため、計画変更が必要になることがわかった場合は、速やかに申請を検討しましょう。これにより、計画変更の手続きを円滑に進めることができます。



状況報告書の提出が必要な場合


事務局から要求がある場合、状況報告書の提出が求められます。状況報告書は、「様式第5 状況報告書」として事業再構築補助金の公式サイトにある様式集から作成し、Jグランツ経由で提出します。


例えば、状況報告書を作成する際には、補助事業の進行状況や補助対象経費の区分ごとの収支などを記入します。その際、スケジュールの遅れがある場合や理由など、具体的に記述することが求められます。


ただし、事務局から要求があっても、以下の状況に該当する場合は、状況報告書の提出が不要となります。


【状況報告書の提出が不要なケース】


・すでに補助事業が完了している

・実績報告書の作成を開始している

・約1ヶ月以内に補助事業が完了し、実績報告書を提出する予定がある


状況報告書を提出しない場合は、実績報告書で事業の進捗状況を説明します。

状況報告書の提出が要求された方は、自身の状況に応じて状況報告書を作成しましょう。



補助事業完了後30日以内に実績報告書を提出する


補助事業を終了した人は、完了日から30日以内または補助事業完了期限日までに実績報告書を提出しなければなりません。補助事業の終了とは、交付申請書で申請した事業計画に記載されている設備投資や、購入品の納品・検収・支払いなど、必要な手続きがすべて完了した状態を指します。


実績報告書は、「様式第6 実績報告書」、「様式第6の別紙1および別紙4」、「様式第6の別紙2および別紙3」として事業再構築補助金の公式サイトにある様式集から作成し、申請者の状況に応じてその他必要な書類を準備します。



実地検査が行われる場合


補助事業が終了した後、建物や機械装置などが事業計画の目的に従って活用されているかを確認するため、会計検査院や事務局が実地検査を行うことがあります。もし補助金の返還命令が出された場合、事業者はその指示に従わなければなりません。


【実地検査の対象】


・成果及び処分制限財産の活用状況

・補助金の使途内容(経理の処理方法を含む)

・事業化時期・計画の内容・規模、収益見通し など


例えば、検査時に違反行為や不適切な経費の使途が明らかになった場合、補助金の返還を命じられたり、不正を行った事業者の名前が公開されることがあります。


事業者は、違反を避けるために事業計画に従った運営を心がけましょう。



確定検査で実績報告書がチェックされる


確定検査では、実績報告書の内容に誤りがないか書類が検査されます。この過程で、建物や機械設備、補助事業の成果などの情報を確認するために、事務局が事業実施場所を訪れることもあります。


例えば、確定検査で補助対象経費をチェックする際、契約(発注)から支払いまでを補助事業実施期間中に完了し、使用実績があり補助事業に限定して使われた経費が申請されていることが確認されます。


実績報告書の内容や確定検査の結果に問題がなければ、補助金額が確定され、「様式第8 補助金確定通知書」がJグランツのマイページで通知されます。



精算払請求書を提出する


補助金確定通知書をJグランツで確認した人は、次に精算払請求書を提出します。補助金の請求手続きを行わないと、補助金が申請者に振り込まれません。そのため、申請者は精算払請求書の提出を忘れないようにしましょう。


精算払請求書は、事業再構築補助金の公式サイトから、「様式第9-2 補助金精算払請求書」をダウンロードして作成します。精算払請求書を作成する際、補助金精算払請求額や補助金交付決定額、補助金確定額などの情報が必要となります。


概算払請求書が受理されると、補助金の金額が確定します。実績報告書が受理された人は、精算払請求書の提出を忘れずに行いましょう。



補助金を受け取る


精算払請求書を提出した後、事務局から補助金が振り込まれます。精算払請求書が承認されると、通常2週間から2ヶ月程度で、事業者の指定口座に補助金が振り込まれます。


事業再構築補助金の受け取りまでには時間がかかることがあります。補助金を受け取る人は、振り込まれるまでのスケジュールを理解しておきましょう。


イメージ画像


事業計画期間中も報告が必要


補助金を受け取った後も、事業計画期間の終了までに、申請者は事務局に進捗状況を報告する必要があります。提出された報告書を通じて、事務局は補助事業後も適切な運営が行われているかを確認します。


例えば、事業計画期間中に報告すべき内容には、事業の進行状況や、取得した資産の管理状況などが含まれます。報告時に、やむを得ず設備を処分する場合や、事業を継続できなくなった場合には、申請者は必ず報告しなければなりません。


また、事業計画期間中の報告は、事業化状況報告システムを通じて行います。事業再構築補助金を受け取った人は、報告が必要な事項やタイミングを確認し、適切に報告を行いましょう。



5年間の事業化状況と知的財産権報告が必要


補助事業完了日を含む年度の終了日を初回として、初年度から5年間(合計6回)にわたり、補助事業の成果、事業化状況、知的財産権等の状況を「様式第13 事業化状況・知的財産権報告書」と「事業化状況等の実態把握調査票」で報告します。


例えば、事業化状況や知的財産権取得状況を報告する際には、各年度の確定した損益計算書、貸借対照表、労働者名簿、賃金台帳(大規模賃金引上枠のみ)、製造原価報告書、販売費及び一般管理費明細表などの提出が求められます。


報告に必要なフォーマットや手順の詳細は、事業再構築補助金の公式サイトにある「事業化状況報告システム操作マニュアル」で確認できます。事業の状況を報告する人は、マニュアルを確認しましょう。





Kommentare