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建物費も対象に!事業再構築補助金の申請ご相談受付中。

更新日:4月21日



補助金 画像

事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築を支援する補助金です。


事業の新規性が非常に重要視される補助金で、また採択後も非常に細かい補助金ですが、建物費も補助対象経費とすることができるため、自動車整備事業者様の工場改修や新築工場建設にも活用できる補助金です。


 

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【最新】12月22日 事務局からのお知らせ


事業再構築補助金 事務局からこのような資料が発表されました。


事業再構築補助金は、原則採択発表日から14か月以内に事業を完了させる必要があります。

事業再構築補助金は採択された後の交付申請の審査が細かく、長い傾向にあります。交付申請では本見積書・相見積書の準備、図面の準備等が必要ですが、そのほかにも事務局から個別に様々な資料の提出を要求されます。


そのため審査の時間が長くなる傾向がありますが、これに加えて新型コロナウイルスの影響によって設備の納期が遅延する、工期が遅れるといったやむを得ずスケジュールが後ろ倒しになってしまうというトラブルが発生することも少なくありません。


そのため、このような場合に交付決定後には事業実施期間を延長するため、事故報告書というものを提出して延長の審査をするケースがあります。

自己の責任によらない理由であれば、その理由の詳細を記載し審査が通れば延長が認められるというものです。


ただし、事務局は以下の理由は「自己の責任によらない理由と認められない」として例を挙げています。


・価格高騰に起因するもの

資材の高騰や円安の影響等により、当初予定していた補助事業規模に納められる取引先を選定していたことにより、工期が延長し、補助事業期間を超過することが見込まれる。


・取引先とのトラブルに起因するもの

取引先からの一方的な契約破棄、ずさんな工事のやり直し等のトラブルによって工期が延長し、補助事業期間を 超過することが見込まれる。


・関係者とのトラブルに起因するもの

近隣住民や自治体から承諾が得られないことによって工期が延長し、補助事業期間を超過することが見込まれる。


・融資などの資金繰りに起因するもの

金融機関等からの融資が下りず、補助事業が計画どおり進められないことによって工期が延長し、補助事業期間 を超過することが見込まれる


・着手後に判明した不具合によるもの

購入した物件において、建築基準法への準拠、シロアリ対策などの追加工事によって工期が延長し、補助事業期間を超過することが見込まれる。


・取引先の従業員(技術者等)不足等によるもの

建築会社の人手不足により必要な人員が確保できず、工期に遅延が生じたため、補助事業期間を超過することが見込まれる。 当社を担当していたシステムの開発担当者が退職したが、取引先において人手不足により別の人員が確保できず、 納期に遅延が生じたため、補助事業期間を超過することが見込まれる。


このような理由は、延長は原則NGとなるため、採択後はすぐに事業を実施できるように素早く交付申請をすることが重要になります。


当グループでは、応募時の事業計画書のサポートのほか、採択された後の交付申請のサポートも行っております。

事業再構築補助金は採択後が本番といっても過言ではないため、申請後もアドバイスがほしい!という事業者様はぜひお問い合わせください。


AMSでは申請できるかどうかの確認のご相談から受け付けております。


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