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【山梨県限定】900万円補助!省エネ・再エネ設備が補助される補助金とは?

更新日:4月23日

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山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金

原油価格高騰に悩む山梨県内中小企業の皆様に、朗報です!

この度、山梨県が省エネ設備や再エネ設備に活用できる補助金制度の第4次公募を発表しました。


山梨県限定の補助金となりますが、1事業所あたり最大900万円の補助金を受け取ることができる補助金となっています。


この補助金は省エネ設備(高機能エアコンやボイラー等)、再エネ設備(太陽光モジュールや蓄電池等)が対象経費となっており、補助金活用によってエネルギーコストの削減が見込めます!

山梨県の事業者様は、ぜひこの機会に補助金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。


皆様の既存事業に必ず活かすことができる山梨県限定の補助金なので本記事をご確認いただき、申請をご検討いただければ幸いです。

申請受付期間は令和6年5月10日までですので、お早めにご検討ください。


 


山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金とは?


本事業では、原油価格等の高騰に直面する事業者のエネルギーコストの削減を推進するため、事業者が実施する省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備の導入に要する経費の一部を補助します。



補助対象者になるのは?

公募要領には、以下のように記載されています。

山梨県内に事業所を有する中小企業者であって、県内で実質的に1年以上事業を行っていることなどの要件を全て満たす者

山梨県内に事業所を持っている中小企業者様が対象となります。

また、要件については詳細を確認しクリアしているかご確認ください。


補助事業対象者についての詳細(公募要領より)

県内に事業所を有する中小企業者等(会社及び個人(注1)または組合等(注2))であっ て、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。


(ア)山梨県の県税の滞納がないこと。

(イ)本補助金の交付申請日時点において、創業または開業後1年を経過していること。 (ウ)山梨県内で実質的に1年以上事業を行っていること。

(エ)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でないこと。

(オ)暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。

(カ)風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律で規制される性風俗関連特殊営業 でないこと。

(キ)営業に関して必要な許認可等を取得していること。

(ク)過去に国、都道府県、市町村等からの補助、助成、給付等に関し、不正等の事故を起こ していないこと。

(ケ)過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。

(コ)過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。

(サ)次の申立てがなされていないこと。

 (ⅰ)破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条に基づく破産手続 き開始の申立て

 (ⅱ)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て

 (ⅲ)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立て

(シ)債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開 始決定がなされていないこと。

(ス)事業内容に関係する法令・条例・規則等を遵守していること。

(セ)その他、補助金の趣旨・目的に照らして適当であると知事が判断するもの。


(注1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人。

中小企業法

ただし、次のものを除く。

(ア)発行済株式の総数又は出資金額の総額の 2 分の 1 以上を同一の大企業が所有している中小企業者

(イ)発行済株式の総数又は出資金額の総額の 3 分の 2 以上を大企業が所有している中小 企業者

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の 2 分の 1 以上を占めている中 小企業者

(エ)発行済株式の総数又は出資金額の総額を上記(ア)~(ウ)に該当する中小企業者が所有している中小企業者。

(オ)上記(ア)~(ウ)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数 の全てを占めている中小企業者。

※1 大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者です。

※2 上記(ウ)の役員には、会社法第2条第15号に規定する社外取締役及び会社法第 381条第1項に規定する監査役は含まれません。

※3 業種の分類については、日本標準産業分類に準拠します。

日本標準産業分類

※「常時使用する従業員」は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要 とする者」とします。これには、同法第21条の規定に基づく、日々雇い入れられる者、2 か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用され る者、試みの使用期間中の者は含まれません。


(注2)組合等

(ア)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する中小企業等協同組合

(イ)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定 する協業組合、商工組合及び商工組合連合会

(ウ)商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合

(エ)生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号) に規定する生活衛生同業組合であって、その構成員の3分の2以上が、中小企業者で あるもの

(オ)酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)に規定する酒造 組合又は酒販組合

※上記(ア)~(オ)以外の組合等は、補助対象事業者とはなりません。

補助対象の事業所について(公募要領より)




補助対象期間は?


補助対象期間は、原則として補助金の交付決定を受けた日から最長で令和7年2月10日までです。


補助対象期間の間に事業に着手(契約・発注)し、設備の納品や工事の施工、検査・検収、及び経費の支払い等、補助対象設備の設置にかかる手続きを全て完了した上で、事業完了後から1か月以内(ただし、最長で令和7年2月10日まで)に事業の実績を報告する必要があります。


省エネ補助金 スケジュールのイメージ

なお、補助金交付決定までの間に事業に着手する場合は、補助金交付決定の前にあらかじめ事前着手届の提出が必要です。


また、事前着手届が提出された場合であっても、令和5年12月18日以降に着手した事業が対象になります。ただし、事前着手届は、補助金の採択を確約するものではありませんので、ご注意ください。



過去に交付決定を受けた場合は申請できる?

1事業者が複数の事業所を対象として申請することができます。


さらに、過去の募集で交付決定を受けた中小企業者であって、既に交付決定を受けたことがある事業所についても、事業区分(省エネ・再エネ)に関わらず、申請することができます。


ただし、第 1~3次募集で交付決定を受けて導入した省エネ設備・再エネ設備の更新は、 第4次募集の補助対象外です。

(※1)第1次募集(申請受付期間:令和4年11月14日~令和4年12月9日)

(※2)第2次募集(申請受付期間:令和5年1月30日~令和5年3月3日)

(※3)第3次募集(令和5年度募集):(申請受付期間:令和5年7月24日~令和5年9月1日)



補助率について

補助率:2/3以内

補助額:1事業所当たり、

 省エネ設備導入 25万円(下限)~300万円(上限)

 再エネ設備導入 100万円(下限※)~600万円(上限)


 ※ただし、太陽熱利用設備の場合、下限は25万円 ※1 補助額には下限があります。

 補助金の交付申請にあたっては、補助対象経費(消費税 及び地方消費税は含めない)が次の額以上である必要があります。

 ※2 補助額は千円未満切り捨てです。

 ※3 省エネ設備・再エネ設備の両方を申請する場合は、それぞれの補助上限額を合算して、 1事業所当たり、最大900万円まで申請することができます。

 ※4 補助金の支払いは、原則として事業終了後となります。



補助対象になる設備と条件

省エネ設備、再エネ設備


省エネ設備

①照明設備

<条件>

①-1 LED照明器具 【補助対象設備の要件(次のいずれかを満たすもの)】

(1)令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業(一般社団法 人環境共創イニシアチブ(SII))の(C)指定設備導入事業の補助 対象設備に登録されている設備(以下「SII登録設備」という。)

(2)LEDモジュールを用いた、つり下げ形、じか付け形、埋込み形及 び壁付け形として使用する照明器具並びに投光器及び防犯灯であること。 ただし、次の(ア)~(ウ)は対象外とする。

 (ア)従来の蛍光ランプで使用されている口金と同一形状の口金を有す るLEDランプを装着できる照明器具のうち、口金を経てLED ランプへ給電する構造を持つ器具(既存の照明器具の一部を改修 するものを含む)

 (イ)法令に基づき設置が義務づけられているもの(非常灯、誘導灯等)

 (ウ)内照式表示灯(看板等)

②高効率空調

③業務用給湯器 ・温水機器

④ 高性能ボイラ

⑤ 高効率コージ ェネレーション

⑥ 変圧器

⑦ 冷凍冷蔵設備

⑧ 産業用モータ

⑨ 生産設備

⑩ エネルギーマ ネジメントシス テム



再エネ設備

⑪ 太陽光発電設備

補助対象となる設備は、県内の補助対象事業所の敷地内に設置する太陽光発電設備であっ て、自ら発電した電力を、当該事業所において、事業活動のためにのみ使用する設備(自家 消費型太陽光発電設備)です。

エネルギーコスト削減を目的とする補助事業であることから、事業活動で消費する電力を 超えない範囲で設置するものを補助の対象としており、売電による収入が生じる設備や逆潮 流を防止する装置を設置しない場合等は補助対象外となります。

なお、太陽光発電設備と蓄電池を併せて設置する場合と、太陽光発電設備を単独で設置し 蓄電池を設置しない場合のどちらも補助対象となります。


《補助対象設備の要件》

次の(ア)~(ケ)の全てを満たすもの。

(ア)県内の補助対象事業所の敷地内に太陽光発電設備を設置すること。

(イ)発電した電力は、全て補助対象事業所及びその敷地内で使用(自家消費)すること。

(ウ)発電した全ての電力を、直接、補助対象事業所の事業の目的に使用すること。

(エ)本補助金の交付申請日時点において、設置する太陽光発電設備による年間想定発電 量が、補助対象事業所の年間消費電力量以下であること。

(オ)本補助事業により、新品の太陽光発電設備を購入し、設置すること(中古品や譲渡品 等メーカーから新規に購入していない設備、及びその移設費用等は補助対象外です)。

(カ)申請者自らが、太陽光発電設備の所有者となる設備であること。

(キ)逆潮流を防止する装置を備えた太陽光発電設備であること。

(ク)発電量を計測する機器を備えた太陽光発電設備であること。

(ケ)関係法令及び山梨県の条例・規則等を遵守して設置する太陽光発電設備であること。 補助対象外となるものの例としては、次のような場合です。

 (ⅰ)売電する設備(FIT、FIP 、相対契約等の契約形態を問わない)

 (ⅱ)事業目的以外で電力を使用する場合(店舗併用住宅の住居部分、集合住宅の住居部 分等)

 (ⅲ)事業所外に設置した太陽光発電設備を用いて発電した電気を、一般送配電事業者の 送電網を活用して、県内の事業所に送電する場合(自己託送)

 (ⅳ)「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」で設置を禁止して いる「設置規制区域」に野立て(地上設置)の太陽光発電施設を設置する場合


《設備導入に係る留意事項》

※1 太陽光発電設備や蓄電池の設置にあたっては、休業日における稼働や事業の季節的な変動要因なども含めて、事業活動に要する電力消費量を把握し、必要量に見合った設 備を導入してください。過剰な設備投資は、将来的な財務上の負担となるばかりでは なく、補助金返還の対象となることがあります。


※2 申請前に必ず現場調査を行い、屋根の形状、影になる障害物の有無、建物の耐荷重、 防水工事の必要性の有無、配線のルートなどを検討した上で設置場所を決定してくだ さい。 ※3 太陽光パネルの反射光による周辺施設への影響について事前に十分確認し、施設の所 有者などとトラブルにならないようにしてください。


※4 「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」の「設置規制区域」 から外れた場所に野立て(地上設置)の太陽光発電施設を設置する場合、あらかじめ 事業地を所管している林務環境事務所へ届出が必要です。詳しくは、環境・エネルギ ー政策課(電話 055-223-1503)にお問い合わせください。


※5 「山梨県世界遺産富士山の保全に係る景観配慮の手続きに関する条例」第5条で定め る「富士山景観配慮地区」にある地域に一定規模の太陽光発電施設を設置する場合は、 景観評価を行う必要があります。

⑫ 蓄電池

⑬ 太陽熱利用設備


補助対象にならない経費

補助対象経費は、補助の条件を満たし、エネルギーコスト削減に直接資するものです。 見積書には、補助対象経費であることを明示してください。


省エネ設備の経費

《省エネ設備導入に係る注意事項》

※ 既存設備の補修、解体・撤去・運搬・処分に要する経費は補助対象外です。その他、補助対象外となる経費は、公募要領をしっかり確認してください。


再エネ設備の経費

《再エネ設備導入に係る注意事項》

① 既存の建物、構築物、設備等の補修、解体・撤去・運搬・処分に要する経費は補助対象外です。

② 補助対象経費と補助対象外経費で共通する経費がある場合は、補助対象経費と補助対 象外経費の内訳の割合で按分して算出してください。按分されていない場合は、当該 共通経費は全て補助対象外経費とします。

③ 新たに自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池を設置し、かつ、自家消費型太陽光発電 設備と蓄電池で共通して利用する設備がある場合は、当該設備に係る経費はいずれか 片方の適当な設備にのみ計上してください。

④ 既設の自家消費型太陽光発電設備(蓄電池)に新たに蓄電池(自家消費型太陽光発電設 備)を設置し、かつ、共通して利用する既設の設備がある場合は、その共通して利用する設備に係る経費は補助対象外とします。



詳細は、公募要領をご確認ください。



申請方法と流れ


①申請書類の準備

決められたフォーマットをダウンロードし、申請書類を作成します。

下記のような書類になります。


【第4次募集・中小企業者等】申請要領様式集(交付申請)
.docx
ダウンロード:DOCX • 108KB

このほかにも、履歴事項全部証明書や確定申告関連の書類等も必要です。

書類は複数ありますので、公募要領を確認しチェックが必要です。


②提出

事務局に郵送にて、簡易書留やレターパックなど追跡ができる方法で郵送します。


③審査、交付決定

申請書が事務局に到着した順に審査が始まります。内容の適合性などを確認され、書類不備がなければ令和6年7月31日をめどに交付決定になります。

書類不備がある場合は追加の提出や修正が求められることがあります。この場合は速やかに対応する必要があります。


④事業実施

原則、交付決定後の事業着手になります。

交付決定通知書を受領したら、すみやかに発注を進めましょう。


⑤実績報告書の提出

発注、導入、支払いなどすべての手続きを完了し、決められた期日までに実績報告書類を提出します。

こちらも郵送にて事務局に提出します。提出書類は実績報告書のほか、設備の配置図や写真、納品書や支払いの証憑書類等、複数ありますので漏れの内容に確認が必要です。


⑥補助確定

実績報告の内容が認められれば補助が決定します。



まとめ

今回は山梨県限定の省エネ・再エネに関する補助金をご紹介させていただきました。


省エネ設備や再生可能エネルギー設備の導入は、中小企業にとって経済的、環境的に大きなメリットをもたらします。これらの設備は、エネルギーコストを削減し、企業イメージを向上させることで、市場での競争力を強化します。しかし、設備投資には高額なコストが伴います。


ここで役立つのが補助金です。補助金を利用することで、導入コストの一部がカバーされ、経済的な負担が軽減されます。これにより、技術のアップグレードが手軽になり、企業の持続可能性も向上します。


当社は、補助金の申請プロセスをサポートし、皆様の事業拡大をお助けいたします。省エネや再エネ設備の導入により、エネルギーコストの削減、環境への配慮、そして企業イメージの向上を実現しましょう。お気軽にご相談ください。


 

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