【2025年度】第20次「ものづくり補助金」徹底解説!採択を目指す中小企業必見
- カスタマーサポート 自動車整備補助金助成金振興社
- 5月1日
- 読了時間: 6分
更新日:5月2日

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ものづくり補助金 20次公募が開始!
新製品の開発や設備投資を検討している中小企業にとって、費用の負担は大きな課題。
そこで「ものづくり補助金」は、革新的な取り組みを後押ししてくれる非常に心強い制度です。
ものづくりと聞くと、製造業をイメージしますが、対象業種は製造業だけではなく、革新的な新製品·新サービス開発、海外需要開拓を行う事業に必要な設備投資等が補助されます。
当社では、これまで自動車整備工場等、申請のご相談をいただいており、多数の採択実績がございます。
この記事では、2025年度・第20次公募の最新要領をもとに、「誰が」「どんな内容で」「どう申請するのか」を解説していきます。
補助金申請をお考えの方は、ぜひ当社までご相談ください。
補助金の概要
中小企業や小規模事業者が行う「革新的な製品・サービス開発」や「海外展開」などの設備投資を支援する制度が、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。
第20次公募のスケジュールは以下の通りとなっています。
公募開始:2025年4月25日(金)
電子申請受付:2025年7月1日(火)17:00〜
申請締切:2025年7月25日(金)17:00必着
採択発表:2025年10月下旬予定
補助対象者
✅ 対象となる主な法人形態・事業者
以下のいずれかに該当する法人・個人事業主が申請可能です:
会社法に基づく会社(株式会社、合同会社など)
個人事業主
特定非営利活動法人(NPO法人)
一般社団法人・一般財団法人
社会福祉法人、学校法人、医療法人
中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業
事業協同組合や商工組合などの法人格を持つ団体
✅ 「中小企業」であることが大前提
※ 上記を超える企業は申請不可(いわゆる「中堅企業」や大企業は対象外)
✅ 海外に拠点があってもOK(ただし注意点あり)
申請事業者が日本国内に登記された法人である必要があります。
設備の導入先も原則日本国内である必要があります(※一部例外あり)。
✅ 以下に該当する場合は申請できません(主な除外項目)
過去に補助金の不正受給があった企業
暴力団・反社会的勢力との関係がある
みなし大企業(親会社が大企業など)
他の補助金と同一内容で重複して申請している
過去のものづくり補助金で「交付決定取消」「辞退」を繰り返している
補足:特定の条件を満たすと「補助率」が優遇されることも
例えば、小規模企業(常時使用する従業員20名以下/商業・サービス業は5名以下)は、補助率が最大2/3と優遇されます。また、「再生事業者(経営再建中など)」も補助率の引き上げ対象になることがあります。
詳細はかならず公募要領をご確認ください。
申請枠について
以下の2つの枠に分かれています。
A. 製品・サービス高付加価値化枠
新たな製品やサービスの開発を目的とした事業
単なる設備導入や既存製品の改良は対象外
補助額は従業員規模に応じて最大2,500万円、補助率は中小企業1/2、小規模企業等2/3
★補助上限額(補助下限額 100 万円)
従業員数 5 人以下 750 万円
6~20 人 1,000 万円
21~50 人 1,500 万円
51 人以上 2,500 万円
★補助率
中小企業 1/2、小規模企業・小規模事業者及び再生事業者 2/3

★補助事業実施期間
交付決定日から 10 か月(ただし採択発表日から 12 か月後の日まで)
★補助対象経費
機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
B. グローバル枠
海外展開や輸出、インバウンド対応、海外企業との共同事業
補助額は最大3,000万円、補助率は同様に1/2または2/3
海外調査報告書やパートナーとの契約書が必要
★補助上限額(補助下限額 100 万円)3,000 万円
★補助率中小企業 1/2、小規模企業・小規模事業者 2/3
★補助事業実施期間
交付決定日から 12 か月(ただし採択発表日から 14 か月後の日まで)
★補助対象経費
機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費(グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費
その他:特例措置
大幅な賃上げを行う事業者には補助上限額の引き上げ(最大+1,000万円)
最低賃金を上げる事業者には補助率引き上げ(最大2/3)
応募からの流れ
応募申請後、採択されると、採択された事業者(交付候補者)はすみやかに交付申請を行う必要があります。
実績報告の期限は必ず守らなければなりません。

応募する事業者には何が求められる?
応募時には、事業計画書の作成が必要になり、ここでの計画を目標に取り組むことが求められます。
また、賃金の増加、事業所内最低賃金水準の引き上げは必須の要件となり、クリアしなければ補助金の返還義務が発生いたします。

注目ポイント!”「収益納付」を求めない”
収益納付とは?
補助金を受けて実施した事業で利益が出た場合に、その利益の一部または全部を、補助金として受け取った額を上限として国に返納する制度のことをいいます。これは補助金を交付する法律に基づいて定められているものです。
令和5年度補正予算に基づくものづくり補助金の公募要領には、事業の成果報告で、事業化による収益や、知的財産権の譲渡・実施権設定などで収益が発生した場合に、この収益納付を行う必要がありました。
しかし、令和6年度補正予算案に基づき中小企業庁が作成した資料では、「収益納付は求めません」と明記されています。
この変更については、中小企業庁イノベーションチームが「中小企業の成長を後押しするため、財務当局と協議した結果、収益納付を求めないことになった」と説明しています。
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まとめ
ものづくり補助金は、中小企業の設備投資や新たな取り組みを後押ししてくれる非常に魅力的な制度です。
ただし、対象者の条件や申請書類の要件は細かく、内容を正しく理解しないと、せっかくのチャンスを逃してしまうこともあります。
「自社が対象になるか不安」「事業計画書をどう書いたらいいかわからない」「申請作業をサポートしてほしい」そんなお悩みがある方は、ぜひ一度、専門家による申請サポートをご活用ください。
私たちは、実績に基づいた丁寧なヒアリングと資料作成のアドバイスを行い、あなたの採択可能性を高めるお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。
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