中小企業や個人事業主の皆さん、事業発展のための設備投資を計画しているなら、「ものづくり補助金」に挑戦してみませんか?
この補助金は、製造業だけでなく、多岐にわたる業種に対して提供されており、事業の成長に大きな一歩を踏み出すための強力なサポートとなり得ます。
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<ものづくり補助金とは?>
ものづくり補助金は、事業者が計画する機械設備やシステムなどの設備投資を支援するための補助金です。この補助金は「革新的サービスの開発」「試作品の開発」「生産プロセスの改善」を目指す事業計画を持つ事業者に向けて提供されます。
自動車整備事業者の方も、例えば水性塗装ブースや次世代自動車整備のための新たな設備の導入などに活用しているケースがございます。
~対象事業者~
特例はありますが、概ね以下の通りとなります。
特定事業者
資本金の額又は出資の総額が10億円未満かつ以下の従業員数以下のもの
具体的な団体
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会酒造組合(その他酒類団体含む)内航海運組合、内航海運組合連合会技術研究組合(企業組合、協同組合)
特定非営利活動法人(NPO法人)
従業員数が300人以下
収益事業を行っていること
認定特定非営利活動法人ではないこと
交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること
社会福祉法人
以下のすべてを満たしていること
従業員数300名以下
所管庁の認可を受け設立されている法人であること
中小企業者
資本金、常時従業員数※のどちらか一方でも下表の数字以下になる会社・個人
(例:製造業/資本金3億円/従業員数500人 → 対象(資本金が満たしているため))
※常勤従業員
中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「解雇 の予告を必要とする者」と解されます。
これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される 者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。
下表に当てはまる組合等
~補助対象経費~
機械装置・ システム構築費 =単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行うことが必須となっています。
① 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工 具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用 に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム の購入・構築、借用に要する経費
③ ①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費
ここで重要なのは「専ら」であること、つまり、ものづくり補助金で行う事業以外で設備を使用することはNGが原則となります。
対象経費 | 備考 |
技術導入費 | ※上限額 =補助対象経費総額 (税抜き)の3分の1本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費 |
専門家経費 | ※上限額 =補助 対象経 費総 額 (税抜き)の2分の1本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費 |
運搬費運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 | |
クラウドサービス利用費クラウドサービスの利用に関する経費 | |
原材料費試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費 | |
外注費 | 上限額 =補助 対象 経費 総額 (税抜き)の2分の1新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 |
知的財産権等関連経費 | ※上限額 =補助対象経費総額 (税抜き)の3分の1新製品・サービスの事業化に当たって必要となる特許権等の知的財産権 等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料 等の知的財産権等取得に関連する経費 |
海外旅費(グローバル市場開拓枠 のみ) | ※上限額 =補助対象経費総額 (税抜き)の5分の1海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航 及び宿泊等に要する経費 |
通訳・翻訳費グローバル市場開拓枠 のうち②海外市場開拓 (JAPAN ブランド類 型)のみ | ※上限額 =補助対象経費総額 (税抜き)の5分の1事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費 |
広告宣伝・販売促進費グローバル市場開拓枠 のうち②海外市場開拓 (JAPAN ブランド) 類型のみ | ※上限額 =補助対象経費総額 (税抜き)の2分の1本事業で開発又は提供する製品・サービスの海外展開に必要な広告(パ ンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展等、ブラ ンディング・プロモーションに係る経費 |
~対象外経費~
① 補助事業期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る機械装置・システム構築 費以外の諸経費(ただし、テスト販売費のうち、原材料費については補助対象となります。
② 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、 及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
③ 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
④ 設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用
⑤ 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
⑥ 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯 経費は除く)
⑦ 商品券等の金券
⑧ 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
⑨ 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
⑩ 不動産の購入費、自動車等車両*の購入費・修理費・車検費用 *事業所や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないものおよび税法上の車両及び運搬具に該 当しないものを除きます。
⑪ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のため の弁護士費用
⑫ 収入印紙
⑬ 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
⑭ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
⑮ 各種保険料
⑯ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
⑰ 報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係る費用⑱ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・プリンタ・文書 作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機)の購入費(ただ し、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く)
⑲ 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確 でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積 もりを取得している場合等を除く)
⑳ 事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)
㉑ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
~対象外事業者~
対象事業者に当てはまっていても以下に該当する場合、対象外事業者となります。
応募締切日前10ヶ月以内に、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(以下、同一事 業とします。)の交付決定を受けた事業者及び応募締切日時点で同一事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者
過去3年間に、2回以上ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業の交付決定を受けた事業者
次の5つの条件のうち、いずれかが当てはまるもの
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企 業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
※ 大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であり、資本金及び従業員数がともにアの表の数字を超え、ウにも該当しない場合、大企業に該当します。海外企業についても、資本金及び従業員数が ともにアの表の数字を超え、ウにも該当しない場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関 しても、中小企業基本法の範囲外であり、大企業とみなします。
ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用しません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
・公募開始時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課 税所得の年平均額が15億円を超える事業者
・応募申請以降に上記ア~オのいずれの要件も満たさなくなった事業者及び上記(1)~(5)の いずれかに該当することとなった事業者。ただし、補助事業実施期間終了後に、ア及びウの表に おける従業員数、資本金額を超えることとなった事業者及び上記(1)~(5)のいずれかに該当することとなった事業者は補助対象外とならない。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある事業者
・同一法人
・事業者が同一の締切回において複数申請を行っている事業者
※ 親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさな いものとして扱いますのでご注意ください。なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有 する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社 が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。
・(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)等が助成する制度との重複を含む事業を申請す る事業者。すなわち、補助対象経費の重複に限らず、テーマや事業内容から判断し、本事業を含 11 む補助金若しくは委託費と同一若しくは類似内容の事業(交付決定を受けていない過去の申請を 除く)、又は公的医療保険・介護保険からの診療報酬
・介護報酬、固定価格買取制度等との重複が ある事業を申請する事業者は補助対象とならない。なお、これまでに交付を受けた補助金及び委 託費の実績については、必ず応募申請書に記載してください。申請する事業が、これらとの重複 を含んでいないか事前によく確認してください。
・中小企業生産性革命推進事業の他の補助金(小規模事業者持続化補助金等)や、中小企業事業再 構築補助金と同一の補助対象を含む事業者
※ 独立行政法人中小企業基盤整備機構および事業実施事務局にて重複受給の確認を行います。
・他の中小企業
・小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の事業を 申請する事業者
※1 他社の事業計画を流用したり、他社に流用されたりしないようご注意ください。
※2 他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を申請した場合、1回目は次回公募の申請不可、2回 目以降は次回と次々回の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意下さい。
・申請時に虚偽の内容を提出した事業者
※ 虚偽の内容で故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十 分ご注意下さい。
・平成27~30年度、令和元年度~令和3年度補正ものづくり・商業・サービス補助事業の採択 事業者のうち、「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者
※ 特に、平成27年度補正ものづくり・商業・サービス補助事業の採択事業者のうち「事業化状況・知的財産 権等報告書」を未提出の事業者については、「事業化状況・知的財産権等報告書」の提出受付が終了している ため、本公募への申請ができないことといたします。
・応募申請時点において、一時的に資本金の減額や従業員数の削減を行い、補助事業実施期間終了 後に資本金の増額や従業員数の増加を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数等を変更していると認められる事業者
・事業の遂行(事業化状況報告を含む)に主体的でないと判断される事業者。
(GビズIDを他者に 貸し出す、他者が取得したGビズIDを使用する、事務局との窓口担当者を外部に任せる等の行為は主体的でないとみなします。)
<基本要件>
満たさなければならない要件
以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定することが必要です!
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加。
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、 毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とする。
・事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加。
! 以下に同意の上、事業計画を策定・実行することが必要
・申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を策定していることが必要です。交付後に策定し ていないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求めます。
・財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とします。
・再生事業者である場合には、各目標が達成できていない場合であっても返還は免除します。
対象外となる事業
① 本公募要領にそぐわない事業
② 事業の主たる課題の解決そのものを他社へ外注又は委託する事業(グローバル市場開拓枠において、海外子会社へ外注する場合を除く)
③ 試作品等の製造・開発の主たる部分を他社に委託し、企画だけを行う事業
④ 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業、専ら資産運用的性格の強い事業(例:無人 駐車場(コインパーキング等)運営にあたって単に機械装置の購入のみを行う事業等)
⑤ 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
⑥ 主として従業員の解雇を通じて、要件や目標の達成のために付加価値額等を操作させるような事業
⑦ 公序良俗に反する事業
⑧ 法令に違反する及び法令に違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
⑨ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項 に定める事業
⑩ 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業⑪ その他申請要件を満たさない事業
<各申請枠の種類>
※第17回ものづくり補助金より以下の申請枠に統合されます。
省力化(オーダーメイド)枠
中小企業・小規模事業者が人手不足の解消等を目的とした、生産プロセス等の省力化の取り組みを進めるため、 個々の事業者のビジネスプロセスに応じたオーダーメイド型の省力化投資等を補助上限額を大幅に引き上げて支援するもの。
5人以下 750万円以内(1,000万円以内)6~20人 1,500万円以内(2,000万円以内)21~50人 3,000万円以内(4,000万円以内)51~99人 5,000万円以内(6,500万円以内)100人以上 8,000万円以内(1億円以内)
・補助率1/2以内※ 小規模・再生2/3 以内※補助金額1,500万円ま では1/2、1,500万円を 超える部分は1/3
製品・サービス高付加価値化枠
➢ 中小企業・小規模事業者が、付加価値の高い革新的な製品・サービスの開発に取り組むために必要な設備投資等を支援。➢ 今後成長が見込まれる分野(DX・GX)は成長分野進出類型とし、通常類型よりも補助上限額・補助率において重点支援。➢ コロナからの回復を図りつつ、最低賃金の引き上げにも取り組む事業者を通常類型よりも補助率を引き上げて支援。➢ グローバル枠については、引き続き、海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備投資等を支援。
①通常類型
革新的な製品・サービス開発の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援※ ※ 基本要件に加えた追加要件あり(詳細は追って公表)
5人以下 750万円以内(850万円以内)6~20人 1,000万円以内(1,250万円以内)21人以上 1,250万円以内(2,250万円以内)
・補助率1/2以内 小規模・再生 2/3 新型コロナ回復加速化特例 2/3
②成長分野進出類型(DX・GX)
今後成長が見込まれる分野(DX・GX)に資する革新的な製品・サービス開発※1の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援※2※1 革新的な製品・サービス開発とは、顧客に新たな価値を提供することを目的に、導入した設備・システムを用いて、自社の技術力等を活かして製品・サー ビスを開発することをいう。単に設備・システムを導入するにとどまり、製品・サービスの開発を伴わないものは該当しない。※2 基本要件に加えた追加要件あり(詳細は追って公表)
5人以下 1,000万円以内(1,100万円以内)6~20人 1,500万円以内(1,750万円以内)6~20人 1,500万円以内(1,750万円以内)
・補助率2/3
グローバル枠
海外事業※1を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援※2
※1 海外事業とは、海外直接投資、輸出、インバウンド、海外企業との共同事業をいう。
※2 基本要件に加えた追加要件あり(詳細は追って公表)
3,000万円以内(4,000万円以内)
・補助率1/2以内 小規模2/3以内
大幅賃上げに係る補助上限額引き上げ特例の拡充について
➢ 持続的な賃上げを実現するため、大幅な賃上げに取り組む事業者について、補助上限額を引き上げる(新型コロナ回 復加速化特例適用事業者を除く)。
➢ 省力化(オーダーメイド)枠においては、上乗せ額を拡充し、最大2,000万円まで補助上限を引き上げる。
<採択から受給までの流れ>
採択発表後、採択となった事業者はすみやかに交付申請を行う必要があります。交付申請は経費が対象かどうか精査される段階で、認められれば交付決定となります。
①交付申請
見積書や相見積、履歴事項全部証明書等の必要書類を提出します。また、交付申請では指定のエクセル形式のデータで計画内容や経費を記載した書類も提出します。
②交付決定の通知
交付申請後、おおよそ1~2か月程度で交付決定となります。交付申請では地域の事務局担当者が内容を確認し、問題なければ早めに交付決定が下ります。
③補助事業の実施
交付決定後、実際に発注・設備の導入を行います。交付決定前に設備発注を進めてはいけません。
④遂行状況報告書
事務局から求められた場合にのみ、途中経過について連絡します。
⑤実績報告
実際に購入したときの請求書や納品書、写真などを提出します。実績報告書には、設備導入の効果等を詳しく記載します。
⑥補助金の額の確定等
実績報告が認められれば、補助金が確定します。
⑦補助金の支払
確定後、請求を行い補助金受給となります。
補助事業実施期間の流れ
<注意点>
・交付申請前に発注した設備は補助対象外
必ず交付決定後に発注・導入を進める必要があります
・事業実施期間に注意ものづくり補助金の事業実施期間は、原則採択発表日から12か月以内です。
延長できないため、速やかに進めていく必要があります。
いかがでしたでしょうか。ものづくり補助金は、事業再構築補助金と比べ交付申請の審査が早い傾向にあるので、速やかに事業を進めていきたい方にもおすすめです!
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